会則
全国鉄鋼販売業連合会
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、全国鉄鋼販売業連合会と称する。
(組織)
- 第2条
- 本会は、全国の鉄鋼を取り扱う特約店もしくはこれに準ずる事業者を主な構成員とする団体によって組織する。
(目的)
- 第3条
-
本会は、加盟団体と緊密に連絡して全国各地の同業者間の意志疎通を図り、また、他の関係諸機関と連携して鉄鋼業界の安定と発展に資する施策を行い、加盟団体構成員(以下「構成員」という)の経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(事業)
- 第4条
-
本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
①鉄鋼需給の円滑化と市況の安定のための事業
②全国鉄鋼特約店の団結、組織化、親睦に関する事業
③関係諸機関との渉外、連絡、意思疎通に関する事業
④構成員の経済的地位の向上と福利増進に関する事業
⑤構成員およびその従業員に対する教育、啓蒙、弘報、厚生、表彰に関する事業
⑥商業道義昂揚と取引改善に関する事業
⑦上記各号に掲げた事業に付帯する事業
(規約)
- 第5条
-
この会則に定めるもののほか、必要な事項は規約で定める規約の制定および変更は、常任理事会の議を経て行うことができる。
(事務局)
- 第6条
-
本会は、事務局を東京都中央区・鉄鋼会館内におく。
- 2.
-
事務局長は、常任理事会に諮り、会長が任命する。
第2章 加盟団体・構成員
(加入)
- 第7条
-
新たに当会に加盟せんとする団体は、規約に定める手続を行い、当会の役員会の承認をえなければならない。
(構成員の権利義務)
- 第8条
-
構成員は、総会において一の議決権を行使することができる。また、この会則および規約を遵守するとともに、加盟団体を経由して所定の会費を納入しなければならない。
(脱退)
- 第9条
-
加盟団体が脱退するときは、6ヶ月前にその旨を申し出なければならない
- 2.
-
団体が脱退したときは、当会の残余財産に対する権利を喪失したものとみなす。
(除名)
- 第10条
-
次の各号に該当する団体は、本会の常任理事会の議を経て除名することができる。
①本会の会則または規約に背反したとき
②本会の名誉をいちじるしく毀損したとき
- 2.
-
本会は、除名した団体を全構成員に対し速やかに通告する。
第3章 役員・幹事・相談役など
(役員・幹事の選出方法)
- 第11条
-
役員および幹事は、原則として、あらかじめ加盟団体の構成員数に比例して割り当てられた定数にしたがって加盟団体が推薦した者によって構成する。
- 2.
-
役員および幹事の割当定数は規約で定める。
- 3.
-
会長、副会長、会計、監事は常任理事会で候補を選出し、総会において承認する。
- 4.
-
その他の役職については、総会において承認する。
(役員の役職)
- 第12条
-
役員の役職は、次のとおりとする。
①会長 1名
②副会長 若干名
③常任理事 若干名
④理事 上記以外の役員
役員のうち会長を除く1名が会計を、正副会長を除く1名が監事を兼務する。
- 2.
-
会長が必要と認めたときは専務理事・常務理事をおくことができる
(役員・幹事の職務)
- 第13条
-
会長は、会務を総理する。
- 2.
-
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはそれを代理する。
- 3.
-
専務理事は、正副会長を補佐し、会務の執行を統括する。
- 4.
-
常任理事は、正副会長および専務理事とともに常任理事会を構成し、当会の運営につき協議決定する。
- 5.
-
理事は、正副会長を補佐し、会務を分担する。
- 6.
-
監事は、本会の会計を監査し、いつでも会計帳簿、書類等を閲覧し、関係者に報告を求めることができ、かつ毎年度の総会において監査報告をしなければならない。
- 7.
-
幹事は、正副会長、常任理事および理事を補佐し、会務に参画することができる。
(役員・幹事の任期)
- 第14条
-
役員・幹事の任期は、1年とする。ただし、再選は妨げない。
- 2.
-
会長の任期は2年とする。再選は2期までとする。
(顧問、相談役、名誉会長)
- 第15条
-
本会に会長の諮問機関として顧問、相談役および名誉会長をおくことができる。
- 2.
-
顧問は、学識経験のある者のうちから常任理事会の議決を経て会長が委嘱する。
- 3.
-
相談役は、本会に特に功労があった者のうちから常任理事会の議決を経て会長が委嘱する。
- 4.
-
名誉会長は、本会の会長経験者のうち、会長が委嘱し、その諮問に応じる。
- 5.
-
顧問、相談役および名誉会長の退任については、当該者が所属する会社もしくはそれに準じた組織から無関係の身分となった時点で常任理事会の決議を経て、その委嘱を解くものとする。また、当該者より退任の申し出があったときも同様とする。
第4章 総会、常任理事会、委員会
(顧問、相談役、名誉会長)
- 第16条
-
本会は、原則として毎事業年度終了後3ヶ月以内に定時総会を、常任理事が必要と認めたときは随時に臨時総会を、会長が全構成員を招集して開催する。