セーフティーネット保証の業種指定の期間が延長されました。
景気悪化による中小企業の経営基盤保護の為、「セーフティネット保証制度」が作られ運用されています。コイルセンター業者もこの保証制度の適用を受ける業者に指定されています。この制度の適用期間が9月末で切れましたが、現下の状況に鑑み、適用期間をさらに12月末まで延長いたしました。
セーフティネット保証について
1.保証の対象となる主な条件(条件について緩和されておりますので、念のため市町村の窓口でご確認ください)
(1)「セーフティネット保証(5号)の対象業種となっていること。
「鉄鋼シャースリット業、鉄鋼卸売業など数十種の業種が指定されています。
(2)最近の売上高(3ヶ月)が前年同期に比べ5%以上減少し、且つ直近の月次売上高が前年同月比7%以上減少してい ること。
(3)中小企業としての要件を備えていること。(資本金3億円以下又は従業員300人以下)
2.制度を利用できる期間
平成20年10月1日から平成20年12月31日まで
以 上