この度、経済産業省より西日本豪雨災害で被害を受けた企業が活用可能な税制について情報提供がありましたので、お知らせいたします。
以下、経産省からのお知らせ
この度の西日本豪雨災害では各団体の会員企業様で被害を被った方がいらっしゃるとのこと、改めてお見舞い申し上げます。未だ操業開始に向けて作業をされている企業様もいらっしゃると承知しておりますが、復旧に当たり活用可能な税制措置について、省内担当課より別添の資料の周知がありましたので、情報提供させていただきます。
補足しますと、
①については、熊本地震対応となっておりますが、今回の豪雨災害においても活用が可能とのことです。
また、②については、要件が書いてございますが、「生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域」として、特定非常災害特別措置法の対象となった区域については、適用に当たっての要件が緩和されますので、こちらもぜひご検討いただければと思います。
以上