経済産業省所管団体 御中
出勤者数の削減に関するお願いでございます。
出勤者数の抑制については、これまでも、皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、会員企業への呼びかけをお願いさせていただいているところですが、8月17日に開催された第73回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めて会員企業への呼びかけをお願いさせていただきたく、ご連絡差し上げました。
昨日(8月17日)、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を9月12日まで延長するとともに、8月20日から9月12日までを期間として、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)に茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県が追加されました。また、北海道、福島県、石川県、愛知県、滋賀県及び熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を9月12日まで延長するとともに、8月20日から9月12日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)に宮城県、山梨県、富山県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県が追加されました。
全国の新規陽性者数は、先週末には2万人を超える日もあり、全国的にこれまで経験したことのない高い水準で感染拡大が継続しています。また、重症者数も急激な増加が継続しており、過半を超える都道府県で医療提供体制や感染状況に係る指標が極めて厳しい状況となっており、これ以上の感染拡大を防ぐため人の流れを抑制することが重要となります。
また、「期間限定の緊急事態措置の更なる強化に関する提言」(令和3年8月12日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言)では、「デルタ株の出現後においても、感染拡大リスクが高い場面」として「長時間・大人数が集まる場面」や「混雑した場所及び時間帯」が挙げられており、「テレワークの更なる強化」などにより、「人流を減らす対策が必要である」とされています。
こうした状況を踏まえ、今回の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年8月17日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)では、緊急事態措置区域に加えて、重点措置区域においても「在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」ことが明記されたところです。
つきましては、以下の内容について、会員企業への周知をお願いいたします。
--------- 記 ---------
- 緊急事態措置を実施すべき区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」、「職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること」とされていること。
- 重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。
- 緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。
- 令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
※8月10日(火)公表時点で登録数は1009 社となっております。
また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。
?IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/
?IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html
?国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合の課税されない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
参考資料
〇新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月 28 日(令和3年8月 17 日変更)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030817.pdf
以上、たびたびのお願いで恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。