この度、経済産業省より「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」の改訂について情報提供がありましたので、お知らせいたします。
以下、経産省からのお知らせ
昨年、第2回建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議(詳細は以下)において、公共・民間含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」(平成29年8月28日建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議申合せ)が策定されました。こうした中、平成30年6月29日に第196回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、平成31年4月の法施行から5年間という一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたところです。
今般、働き方改革関連法の成立や関係省庁連絡会議等における議論も踏まえ、別添の通り、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が改訂されました。(平成30年7月2日建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議申合せ)
今般改訂された本ガイドラインの策定の趣旨及び内容を会員企業の皆様にも周知いただければ幸いです。
今後のアクションや進め方については、国交省及び内閣官房に確認しておりますので、また動きがあればご連絡させていただきます。
【参考:建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議について】
「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、建設業については、一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたことを踏まえ、当該一般則の適用に向けて、発注者を含めた関係者による協議の下、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休2日の推進などによる休日確保等に関する取組を推進するため、開催。
印刷用はこちら→【改訂適正工期ガイドライン(本文)】