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マイナンバー制度に関して

 組合員の皆様

 
マイナンバー制度が、いよいよ今年の10月から始動します。
10月以降に各自にマイナンバーが通知され、来年(平成28年)1月以降に、社会保障及び税関係でマイナンバーが必要になります。先日の4月15日に経済産業省において、平成27年10月以降にマイナンバー制度に関する説明会がありました。本組合からは、富士鉄鋼センター様・京浜産業様・芝浦シヤリング様など数社に参加いただき、ご報告が届いておりますので、ご紹介いたします。
 
尚、セミナーの配布資料は次のページからダウンロードする事ができますので、ご確認ください。
 
■セミナー時の配布資料
 
その他、制度に関する情報が掲載されているページもありますので、ご参考にしてください。
 
■マイナンバー制度に関する情報
   社会保障・税番号制度ホームページ(内閣官房ホームページ)
 
■政府広報のページ(国民向け)
 
 
 
説明会に参加して
感想及びポイント

日時 2015年4月15日(水)14:00~16:00
場所 経済産業省本館 地下講堂
 
 
※以下、投稿者の啓省略
 
◆石井(富士鉄鋼センター) 
ポイントは次の通り。
●マイナンバー社会保障・税番号制度
・平成27年10月以降、マイナンバーが通知
・平成28年1月から、社会保障、税等の行政手続きでマイナンバーが必要。
・平成28年1月から、個人番号カードの交付あり。(本人申請)
・個人番号カードの個人情報は、氏名・住所・生年月日・性別、個人番号+写真のみ。
・事業所は、事前準備が必要(社内規定、通知カード番号の確認事務等)
・事業所は、社会保障・税申請事務でマイナンバーを取り扱う。(様式変更)
・事業所は、従業員からマイナンバーを取得するとき、利用目的の明示と厳格な本人確認要。
・マイナンバーは、法律で規定された社会保障、税等の事務限定。
・マイナンバーの適切な安全管理措置に、事業所の対応が必要。
・マイナンバーの保管、廃棄に制限がある。
・法人番号は誰でも自由に利用可能。(名称、所在地、法人番号をネット公表)
 
●マイナンバーガイドライン
・特定個人情報のガイドライン説明(添付のとおり)
 
 
◆鈴木(京浜産業) 
印象に残ったのは、特定個人情報保護委員会事務局からの以下のような主旨の発言です。「巷では特定個人情報はシステムで管理しなければならないかのごとく喧伝されているが、必ずしもその必要はなく紙ベースでの管理で何ら差し障りない。またガイドラインの例示はあくまで例示で、自社の身の丈に合わせた措置を行なえばよい。肝心なのはしっかり管理して情報を漏らさないような仕組みとすること。」
 
◆染宮 (事務局)
・2014年10月以降に個人に通知される。(法人のマイナンバーは法人に通知)
10/5時点の住民票をベースに作成し、当月内に配布。
・個人番号カードの申請と配布
・申請をすればICチップ付きのICカードが配布される。
・2015年1月以降に徐々に活用。
・活用範囲は法律で限定した範囲(社会保障関連、税、災害対策関連)
・住民票番号、年金番号、健康保険番号、厚生年金番号等の管理を統一
・法人がしなければならない事
・マイナンバー担当者を任命し、制度のマニュアルを理解する。 (要望)
・平成28年1月以降に従業員への利用目的の明示
・身元の確認
・社内システム(給与・人事)内のマイナンバーの扱い対応
・セキュリティ対策(閲覧権限)、保存期間設定等
・マイナンバーを確認しなければならない対象者
・従業員および平成28年1月以降に金銭の授受が予想される全ての人物。国税局への申告する項目のすべて。
・マイポータルサイトの運用開始
・個人毎のホームページを立て、国からの通達をサイトを通じて行う。
・マイナンバーに関する情報を掲載しているホームページの案内
・国税庁HPには社会保障に関する各種書式が掲載さてている。
・内閣府にマイナンバー制度のホームページを開設。マイナンバー公式twitterも
 
※詳細は、マイナンバーコールセンターへ。0570-20-0178
 
以上です。

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